2019年4月から有給休暇取得の義務化が始まります。
知っているけど誰が対象?
そもそも有給ってバイトも取れるの?
ウチの会社余裕ないし、どうせ取らせてもらえないよ。。
と思う方もいるかもしれませんが
大丈夫です。義務化なので
守らない会社は違法行為となり30万円以下の罰金刑になるそうです。
楽しくなってきましたね。
有給発生条件など有給の基本から
とっても簡潔に説明していきます。
有給休暇取得の義務化の対象
義務化といっても全員が対象な訳ではありません。
改正法により
年10日以上の有給を得ている労働者に対して
会社は5日以上有給休暇を取得させること
使用者が時季を指定して取得させるという一文もあるので
会社側は労働者に希望日を聞き
できる限り希望に沿った時期に取得させる必要があります。
ですがそこはお世話になっている会社なので
なるべく繁忙期を避けて取得する配慮をした方が
今後の為かと思います。
義務化対象者の早見表
ではどれだけの期間、どれだけの時間勤務したら
年10以上有給付与されるのでしょうか。
原則として有給が発生するのは
①6ヶ月間継続して勤務
②全労働日の8割以上出勤したこと
入社して継続して6ヶ月以上(勤務が無い月があってはならない)して
8割以上欠勤せずに出勤している事が条件ですね。
↓私が作成した早見表はコチラ↓
黄色で塗ってある箇所の人が対象です。
継続勤務年数は入社日から数えて半年(6ヶ月)ですね。
4/1に入社したら10/1に付与されます。
有給の最大繰り越し、消滅ルール
いくつか細かい決まりがありますがまとめると
1年で最大20日間付与
付与されてから2年間で消滅
有給の買取は義務はなく 原則として違法
となります。給与明細にも有給残日数という欄があり載っていると思います。
長期間フルタイムで勤務していて全く使用していない方は
前年度から繰り越した20日間+今年度付与された20日間
合計40日間あるはずです。
まとめ
どうでしたか?私は法律に弱いので
勉強し理解して書いたので解り易く説明できたと思います。
他にももらえる金額は会社の就業規則によって違いますが
大体1日分が支給される様です。
上記の義務化に該当しない方も有給休暇自体は付与されているので
この法改正で取得しやすくなっているハズです。
上司の機嫌が良いときを狙って相談してみては如何でしょうか?
私はもちろんアルバイトに取得させます。
私自身 お手本として毎月1日~2日取得してますから。
さあ、新年度ゆるっと行きましょう。